FAQよくある質問

知的財産のAISolへの譲渡について

Q: どのような知的財産でも譲渡できるのですか?
A: 国内外で使用されている、または近い将来使用される蓋然性の高い知的財産を譲り受けます。知的財産の数より質を重視します。
Q: 企業が国内外で使用している知的財産や近い将来使用される蓋然性の高い知的財産をどのように見つけ出すのでしょうか?
A: 本プログラム参加希望者が譲渡候補として選定した知的財産リストをAISolに提供いただきます。それらの知的財産をAISolで評価し、譲渡を希望する知的財産を選定します。知的財産を譲り受けるかどうかの判断は、AISolが合理的に判断します。
Q: 日本特許に加えて外国出願特許と分割出願などのファミリー特許があるのですが、ファミリーの一部の特許だけをAISolに譲渡することはできますか?
A: できません。原則として、一番古い出願日の親出願とその関連出願特許を全てまとめて、ファミリー特許群の全てを譲渡していただきます。ファミリー群の特許について権利者を複数に分けて保有する形にすることによる問題の発生リスクを排除することが目的です。たとえば、ある権利者による特許の補正が他の権利者に予期せぬ損害を与える場合や、ある権利者がライセンスした商品が国境を超えて流通したことによって他の権利者に対して予期せぬ問題を引き起こす場合などです。ある権利者が特許の有効性や使用料に関して行う主張が、他の権利者の活用に影響を及ぼすような事態を防ぐことも、ファミリー特許群を一括して全て譲渡していただく理由です。
Q: 日本特許のみ成立している特許の譲渡もできますか?
A: 原則として、特許ファミリーにおいて国際特許が成立しているものが好ましいです。ケースバイケースで判断させていただきますので、個別にご相談ください。
Q: 出願中で未成立の特許出願を譲渡することはできますか?
A: できます。成立済みの特許に加えて審査係属中の継続出願や分割出願特許がある場合や、一部の国で特許として成立しているが他の国では出願中である場合など、ファミリーとして一括して譲渡する場合等が想定されます。AISolでは、譲り受けた出願中の特許の権利化を引き継いで進め、より社会実装に貢献する特許に育成します。
Q: 特許出願前の発明やアイデアを譲渡することはできますか?
A: できません。発明やノウハウなど、秘密管理されている知的財産の譲渡は受け付けません。産総研グループの研究活動の成果としての発明等と、本プログラム参加者の特許出願前の秘密情報のコンタミネーションを防ぐことが目的です。
Q: 譲渡する特許の発明段階や権利化段階の関係書類は保存しておく必要はありますか?
A: 譲渡対象特許の発明段階や権利化段階の関係書類や情報は、電子データも含め、全てAISolに譲渡していただきます。本プログラム参加者の組織内に関係書類や情報が一切残らないようにしていただきます。
Q: 譲渡する知的財産に関する、第三者による過去の侵害行為に対する損害賠償請求権や不当利得返還請求権などは、どのように扱いますか?
A: 譲渡する知的財産の侵害行為に対する損害賠償請求権や不当利得返還請求権も併せてAISolに譲渡していただきます。
Q: 質権が設定されている知的財産を譲渡できますか?
A: できません。質権その他の第三者の債権を全て抹消した上での譲渡をお願いします。
Q: 第三者との共有にかかる知的財産の持分を譲渡することはできますか?
A: できます。本プログラム参加希望者の持分をAISolに無償で譲渡すること、および、AISolが当該知的財産の技術移転を行うことにつき、他の共有権者の同意が必要な場合は、共有者の同意を取っていただく必要があります。
Q: 知的財産を譲渡した後も、譲渡した知的財産を自社で継続して使用できますか?
A: できます。本プログラム参加者とAISolで締結する知的財産の譲渡契約において、知的財産を譲渡する本プログラム参加者に対し、AISolが当該知的財産の権利期間満了まで有効な無償の非独占の使用許諾をいたします。
Q: 既に第三者に使用許諾済の知的財産をAISolに譲渡できますか?
A: できます。譲渡者とAISolの間の知的財産の譲渡契約において、既存のライセンシーが継続して使用できることを定めることが可能です。ただし、登録対抗制度をとる国の特許については、譲渡者側で必要な通常実施権の設定登録をしていただく必要があります。
Q: 譲渡した知的財産の技術移転先の選定に関与することはできますか?
A: できません。譲渡していただいた知的財産の技術移転先の選定に関する一切の判断は、AISolの裁量で行います。
Q: 譲渡した知的財産について、AISolによる知的財産の活用方針、技術移転の対価その他の条件に意見を出す、または拒否することはできますか?
A: できません。譲渡していただいた知的財産の技術移転の対価その他の条件に関してのご要望は一切お受けいたしません。
Q: 譲渡した知的財産の放棄その他の処分に関して意見を出すことはできますか?
A: できません。譲渡していただいた知的財産の処分は、AISolの裁量で維持・管理・活用・放棄を行います。ただし、譲渡していただいた知的財産を転売する形で処分する予定はありせん。また、PAE(パテント・トロール)への譲渡はいたしません。
Q: 譲渡する知的財産につき、譲渡前に許諾済みのライセンス先やライセンス契約の条件を開示する必要はありますか?
A: 譲渡いただく知的財産に関しては、既存のライセンシー、ライセンスの対象製品、ライセンス契約の期間などを開示していただきます。ライセンスの対価などの詳細な条件の開示は不要です。ライセンス先との守秘義務がある場合などは個別相談に応じます。
Q: 譲渡する特許の各国特許の維持年金はいつまで納付をしておけば良いですか?
A: 譲渡対象特許の評価に通常3ヶ月程度をいただきます。譲渡契約の締結や各国特許庁に対する名義変更手続きなどに要する期間も勘案し、少なくとも6ヶ月先までの維持年金の支払いが完了している特許を評価させていただきます。
Q: 譲渡する知的財産の所有権の移転の登録手続きや、移転の手続きにかかる費用負担は本プログラム参加者が行うのですか?特許を譲渡する際の各国の特許庁に対する名義変更手続きはどのように進めますか?
A: 移転の登録手続きはAISolが行い、移転の手続きにかかる費用はAISolが負担します。本プログラム参加者は、名義変更手続き等に必要な書類提出などの協力をお願いします。
Q: 譲渡できるのは民間企業、大学、研究機関のみですか?
A: それら以外の法人や個人からの譲渡も受け付けます。
Q: 海外の民間企業、大学、研究機関も譲渡できますか?
A: 受け付けます。
Q: 国立大学法人では、税金で研究開発された研究成果である知的財産を無償譲渡するのは難しい場合があります。有償譲渡はできないのでしょうか?
A: 有償譲渡ではなく無償譲渡になります。しかし、譲渡した知的財産が貢献して積み立てられたAISol研究基金を、産総研グループとの間で行う実用化フェーズに近い次世代の研究開発等の資金に充当することができる仕組みを検討しています。
Q: 再使用許諾権や独占使用権を許諾するのではなく、知的財産を譲渡するのはなぜですか?
A: AISolが技術移転を行うにあたり、AISolのみが知的財産の権利者であることが最もわかりやすく、活動しやすい形態だからです。例えば、AISolが再使用許諾権に基づき技術移転を行う場合、技術移転先からみるとAISolとは別の権利者が存在することになり、技術移転先が対象の知的財産権の無効を主張する場合や使用していないことの確認を求めて裁判を提起する場合には、AISolのみならず、知的財産権を保有する本プログラム参加者も訴訟や審判手続きの当事者として対応をする必要が生じます。このように本プログラム参加者の負担を最低限にすることを目的として、また、AISolが社会実装を目指した技術移転活動を効率的に進めることを目的として、AISolに知的財産を譲渡していただきます。
Q: AISolに知的財産を譲渡すると、本プログラム参加者が製造・販売等する商品の顧客にご迷惑をかけることになりませんか?
A: そのようなことがないように、知的財産の譲渡契約で配慮します。例えば、製造プロセスなど方法に関する特許を本プログラム参加者がAISolに譲渡した際に、本プログラム参加者が販売した商品の顧客が商品を使用することで当該方法特許を使用しても問題にならないよう措置を講じた譲渡契約とします。
Q: 既に第三者に使用許諾をしている知的財産をAISolに譲渡すると、使用許諾先(既存のライセンシー)に許諾した権利を制限することになり、問題になりませんか?
A: 譲渡を受けた知的財産につき、既存のライセンシーが取得している権利は、譲渡の後も維持することを約束します。譲渡の候補とする知的財産をAISolで評価させていただく際に、本プログラム参加者からAISolに開示された既存のライセンスがライセンシーの権利維持の対象となります。
Q: AISolに知的財産を無償譲渡した場合には、発明者に対する補償ができません。AISol研究基金として資金を獲得できた場合には、AISolが発明者補償をしてもらえないのでしょうか?
A: AISolは無償譲渡していただいた知的財産の発明者の雇用主ではなく、AISolから当該発明者に対する発明者補償はいたしません。ただし、無償譲渡していただいた知的財産で、AISolによる技術移転活動において、顕著に貢献をした知的財産の発明者に対して、AISolが表彰し、AISol研究基金から褒賞金を出すことを検討しています。

技術移転で得られる収入の取り扱いについて

Q: 技術移転で得られる収入はどのように取り扱いますか?
A: 本プログラムで得られた技術移転収入から、AISolが負担した知的財産の権利化維持費用、調査費用、外部専門家費用などを含む技術移転活動の経費を控除し、利益を「AISol・知財イノベーション・エコシステム研究基金」(以下「AISol研究基金」という)に積み立てます。AISol研究基金はAISolが設立し、AISolが管理します。AISol研究基金は、産総研グループによる、事業化の課題解決型の研究開発、発明の創生や権利強化、研究成果の事業化に取り組むスタートアップ支援・出資など、研究成果の社会実装推進活動の資金として利用します。
Q: 技術移転収入は、知的財産を無償譲渡した譲渡者に分配されますか?
A: 分配されません。知的財産を無償譲渡した本プログラム参加者は、譲渡の対価として金銭的な対価を受け取ることはありません。ただし、当該知的財産の技術移転の利益が投入された研究基金を用いて産総研グループが行う研究成果を無償で利用することができます。
Q: 技術移転活動による利益が知的財産を無償譲渡した本プログラム参加者に分配されないのであれば、本プログラム参加者にメリットはあるのでしょうか?
A: 本プログラム参加者は、当該知的財産が貢献して積み立てられたAISol研究基金を用いた産総研グループの研究成果や知的財産を無償で利用することができます。自社の研究開発や事業にこれらの知的財産を利用することができます。また、AISol研究基金を用いる研究分野の指定、産総研グループとの共同研究費への充当といったオプションを用意しています。

AISol研究基金について

Q: 譲渡した特許の技術移転で得られた利益が積み立てられたAISol研究基金を利用した研究開発の成果の内容の報告を受けることができますか?基金の運用状況は公開されますか?
A: はい。知的財産を無償で譲渡した本プログラム参加者には、AISol研究基金の運用や利用した活動の成果を定期的に報告します。
Q: AISol研究基金は研究テーマや対象製品分野別に設立されるのですか?
A: 技術や製品分野別には設立せず、一つの基金とし、近い将来実用化が見込まれる技術の研究開発や、研究開発により創生される発明の創生や権利化、研究成果の社会実装を推進する活動であるとの条件を満たせば、ある程度の自由度をもって利用できる基金を想定しています。しかしながら、研究テーマや対象製品分野別に基金を設立する可能性を排除するものではなく、本プログラム参加者からのご希望等に応じて検討します。
Q: 本プログラム参加者は、AISol研究基金を利用して産総研グループが行う研究テーマを決定する権限があるのでしょうか?
A: ありません。AISolの判断にお任せいただきます。ただし、AISol研究基金を用いる研究分野の指定や産総研グループとの共同研究費への充当といったオプションを用意しています。また、本プログラム参加者から選出する「AISol・イノベーション・エコシステムプログラムのステアリング・コミッティー」のメンバー(評議会委員)からのご意見・ご助言を勘案して、産総研グループで検討の上、AISolが判断することも検討予定です。
Q: AISol研究基金を利用した研究開発の成果は誰に帰属しますか?
A: AISol研究基金を用いて得られる研究成果としての知的財産はAISolに帰属します。
Q: 研究成果としての知的財産がAISolに帰属する理由は何ですか?
A: AISol研究基金を用いて得られる成果の知的財産をAISolに帰属させることで、AISolがさらなる技術移転を推進することができるからです。また、本プログラム参加者が知的財産をAISolに無償譲渡する譲渡契約において、譲渡された知的財産の技術移転活動の利益を利用した研究成果の無償利用をAISolが約束しますので、研究成果としての知的財産をAISolに帰属させることで権利の整理が可能となります。

技術移転活動について

Q: 技術移転とは、具体的にどのようなことをするのですか?
A: 研究開発の成果としての知的財産を、適切な条件で、国内外の企業の商品(製品やサービス)に使用していただき、消費者が求めるより良い製品やサービスをタイムリーにマーケットに送り出していただくことを目的に、使用許諾(ライセンス)します。
Q: 技術移転の対象とする知的財産は特許権だけでしょうか?
A: 主に特許権を対象にしますが、コンピュータープログラムなどの著作物やデータベースなどの編集著作物、技術ノウハウなどの提供を排除するものではありません。
Q: 当社では産総研やAISol、民間企業から知的財産の使用許諾を受けて事業を行っています。使用許諾を受けずに、同じ知的財産を無断で使用している競合他社がいないか心配です。
A: 産総研やAISol、民間企業から知的財産の使用許諾を受けて事業をする企業が、商品のコスト競争力で不利になることがないように、知的財産を無断で使用する企業には、合理的な対価をお支払いいただいて許諾を受けていただきます。このような活動を積極的に推進し、知的財産を使用する企業間の平等を担保することも知的財産を保有する権利者の責務と考えます。
Q: なぜ、産総研の研究成果のみでなく、民間企業等の知的財産も組み合わせて技術移転するのでしょうか?
A: 民間企業には、事業計画の見直しにより自社事業で使われず保有されているだけの知的財産が存在します。技術移転先の事業には産総研以外の知的財産も必要なことが多く、産総研と民間企業等の知的財産を組み合わせることで技術移転を加速します。
Q: 譲渡者は、譲渡した知的財産の活用や技術移転先の選定などに関して何か条件を付すことはできますか?
A: できません。特許を譲渡した本プログラム参加者は、譲渡後は特許に関する処分権は一切なくなり、AISolの裁量で維持・管理・活用を行います。
Q: イノベーション活動を阻害するとして産業界で問題となっている、PAE(Patent Assertion Entity)またはパテント・トロールと呼ばれる組織による知財の収益化ビジネスとの違いは何でしょうか?
A: 主に、以下の3点が異なります。PAEによる知財の収益化ビジネスに該当するか否かは、この3点で判定することが適切と考えます。

(1)自らの研究開発活動を推進し、創出した知的財産を保有する組織か否か
産総研は日本の最大級の公的研究機関であり、優れた研究成果を生み出す約 2,300 名の研究職員を擁し、日本全国に12の研究拠点があります。企業や大学等からも研究人材が集まり、約12,000 名が研究活動を実施するオープンイノベーションの場で、幅広い分野で研究活動を行っています。産総研は自ら研究開発活動を推進し、その成果として、自ら創出した知的財産を保有しています。AISolは、産総研の技術資産と研究資源を活用し、オープンイノベーションの加速、エコシステムの構築、新規事業の創出に取り組んでいます。一方、PAEまたはパテント・トロールは、自ら研究開発やイノベーションを推進することを主たる目的として活動せず、知的財産の権利行使ビジネス(Patent Assertion Business)で利用する知的財産のほとんどは、外部から購入等して利用しています。

(2)技術移転活動の目的
本プログラムの技術移転活動で得られる利益は、産総研グループによる、社会実装が近いテーマの研究開発や研究成果の社会実装推進活動の資金として利用します。技術移転活動を通じて産総研およびプログラム参加者による研究成果の社会実装を促進し、研究成果が社会で活用されることで、社会課題の解決と産業競争力の強化に貢献することが目的であり、利益を得ることが目的ではありません。一方、PAEまたはパテント・トロールによる知的財産の権利行使ビジネスは、PAEまたはパテント・トロール、投資家、その他、権利行使ビジネスに参加するサービス提供者等の利益を最大化する事が目的で、そのビジネスの利益の大部分は、将来の研究活動やイノベーション推進の資金として分配されません。

(3)組織全体の売上に占める知的財産利用料収入の割合
産総研グループは、年間約 1,450億円の収入があり、そのうち知的財産利用料収入の割合は0.6%です(2023年度実績)。一方、全世界で5,600 社以上が参加する PAEの権利行使リスクを低減することを目的とした非営利団体※1によると、過去12ヶ月の、特許権の権利行使による収入が企業グループ全体の収入の50%を超える者をPAEと定義しています。

※1 LOT Network(https://lotnet.com
Q: 知的財産の使用許諾を受けずに無断で権利を使用する企業に対して有償の技術移転を提案しても、誠実な対応がなされず違法な権利侵害行為が継続する場合もります。そのような状況についてどう考えますか?
A: 研究活動の成果としての知的財産の使用を希望する企業には、合理的な対価をご負担いただく形で技術移転することで、研究成果の活用で得られる収益の一部を還元していただいています。一方で、研究活動の成果としての知的財産を無断で使用し、知的財産権を侵害する行為を放置することは、技術移転を受けて合理的な対価を支払う企業のコスト競争力を低下させ、不公平な競争を許すことになります。そのような侵害行為には、知的財産の権利者として、法律で認められた権利の範囲内で、毅然とした対応を行い、違法な侵害行為の停止、または、合理的な対価をお支払いいただく形で技術移転をします。産総研の研究活動は、主に国からの運営費交付金で賄われています。毅然とした対応による公平性の担保に加え、納税者に対する説明責任を果たす必要があると考えます。
Q: 知的財産の使用許諾を受けずに無断で権利を使用する企業が違法な権利侵害行為を継続する場合の打開策はありますか?
A: まずは交渉により、侵害行為の停止または技術移転契約締結による解決を図ります。それにもかかわらず侵害行為を停止していただけない場合は、訴訟手続きなど第三者の判断を仰ぐなどし、毅然とした対応をとります。
Q: 技術移転の対象とする知的財産の評価や技術移転先との交渉や訴訟は誰が行うのでしょうか?
A: AISolの知的財産本部の知的財産評価や技術移転の専門家チームに加え、民間企業等で、知的財産の創生、権利化、評価、ライセンス交渉・訴訟の経験と実績のあるプロフェッショナルを招聘して組織した、AISolのチームが中心となって推進します。

AISol・知財イノベーション・エコシステムプログラムのメリットについて

Q: 本プログラムに賛同し、知的財産をAISolに譲渡する本プログラム参加者にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A: 民間企業、大学、研究機関が保有する膨大な数の知的財産は、⾧年にわたり巨額の資金を投じ、多数の技術者により実施された研究開発活動の成果です。しかしながら、事業計画の変更や商品化の段階で採用する技術の見直し等により、利用予定がなくなった後も維持管理費用をかけて保有され続けている知的財産が存在します(以下、「遊休知財」という)。そのような遊休知財に係る技術も、別の企業にとっては事業の成否を分ける有用な技術として利用できるものがあります。本プログラム参加者は、このような遊休知財を、本プログラムを通して技術移転することにより、他の企業による社会実装に役立てることができ、研究成果という資源の有効活用に貢献できます。
Q: 知的財産を無償譲渡した本プログラム参加者は、AISol研究基金を利用して得られた研究成果を無償で使用できるとのことですが、無償となると産総研グループは将来の技術移転収入を得る道がなくなるのではないでしょうか。これは持続可能な仕組みなのでしょうか?
A: 持続可能な仕組みと考えています。知的財産を無償譲渡した本プログラム参加者は、譲渡した知的財産が貢献して積み立てられたAISol研究基金を利用した研究成果を無償で使用できますが、本プログラム参加者以外の者は無償・無断で使用できません。また、当該AISol研究基金を利用していない産総研グループの研究成果については本プログラム参加のいかんにかかわらず有償でご利用いただくことになります。また、AISol研究基金を利用した研究開発成果は、本プログラム参加者以外に対しては、有償で技術移転します。
Q: 産総研グループにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A: 本プログラムの技術移転活動で得られた利益は、「AISol研究基金」に積み立てます。産総研グループは、AISol研究基金を利用して、社会実装を促進できます。特に、社会実装が近いテーマの研究開発や、研究成果の事業化に取り組むスタートアップ・ベンチャー企業の支援など研究成果の社会実装推進活動の資金として利用することで、社会課題の解決や産業競争力の強化という産総研のミッションの達成に向けて、研究成果の社会実装を効率的に推進することができます。